私立高校の学費が無償化!高等学校等就学支援制度の申請方法を詳しく解説

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私立高校に通うには、高額な費用がかかります。

経済的に余裕がないので私立高校をあきらめる方も少なくないでしょう。

実は令和2年(2020年)4月から私立高校生への就学支援金制度が大幅に拡充されています。

従来は給付対象外となっていた方も対象となり「実質無料」で私立高校に通える可能性があります。

今回は私立高校の学費が実質無償化される「高等学校等就学支援制度」の対象者や申請方法をわかりやすく解説します。

私立高校へ通いたいけれど経済面が心配な方は、ぜひ参考にしてみてください。

私立高校の学費が無償化!「高等学校等就学支援金制度」とは

就学支援制度には年収等の制限もあるため、全員が「無償」になるわけではありません。

以下でこの制度を利用できる条件や無償化されるケースについて、みていきましょう。

支援金を申請できる条件

高等学校等就学支援制度を申請するには、最低限以下の要件を満たす必要があります。

【対象となる学校】
2014年以降に以下のような学校に入学する生徒が対象です。

  • 国公立や私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
  • 中等教育学校の後期課程
  • 特別支援学校の高等部
  • 高等専門学校(1~3年)
  • 専修学校の高等課程)
  • 専修学校の一般課程や各種学校の中で、国家資格者養成課程に指定されている学校
  • 外国人学校で一定の要件を満たすもの(告示で指定されている)

 【対象外となるケース】
以下のような場合、給付金の対象外となるので注意しましょう。

  • すでに高校等を卒業した生徒
  • 3年(定時制や通信制高校の場合には4年)を超えて高校等に在学している生徒
  • 専攻科や別科の生徒、科目履修生や聴講生(ただし専攻科については別途授業料支援制度があります)
  • 一定の基準を超える収入がある世帯 

実質無償化になる人

今回の制度改定により、高等学校等就学支援制度の年収要件が緩和され支給額も引き上げられました。

たとえば両親と高校生と中学生の4人家族で片親が働いている場合、上限額と年収の関係は上記のイラストの通りです。

従来の給付上限額は年額29万7,000円でしたが、今回の制度改定によって年額39万6,000円にまで引き上げられています。

また従来、年収270万円を超えると徐々に上限額を引き下げられ、年収が590万円になると給付額は年額17万8,200円とされていました。

改定後は年収590万円の家庭まで満額の39万6千円が支給される可能性があります。

【無償となるケース】

4人家族で片親が働いているご家庭の場合、「年収が590万円以下、年間授業料額が39万6000円以下」の場合に実質無償となる可能性があります。

支援金額よりも授業料が高い場合、差額は自己負担となります。

【年収と支給額の目安】

家族構成の内訳11万8800円を受け取れる条件39万6000円を受け取れる条件
両親がいて片働き高校生と中学生の子ども年収約950万円まで年収約640万円まで
両親がいて片働き大学生と高校生の子ども年収約960万円まで年収約650万円まで
両親の共働き高校生と中学生以下の子ども年収約1030万円まで年収約660万円まで
両親の共働き高校生2人年収約1070万円まで年収約720万円まで
両親の共働き大学生と高校生年収約1090万円まで年収約740万円まで

上記はあくまで一例であり、実際に支給される年収条件や受給金額はケースによって異なります。

詳細はこちらの文部科学省のサイトを確認してみてください。
参照:就学支援金リーフレット

高等学校等就学支援制度の申請方法

私立高校の授業料支援を受けるための高等学校等就学支援制度を利用したい場合、どのように申請すればよいのでしょうか?

以下で申請の流れをご説明します。

1.高校へ必要書類を提出

新入生の場合、高校等への入学後、4月に学校から案内があります。

給付金の支給を希望するのであれば、定められた期限までに必要書類を提出しなければなりません。

学校からの説明に応じて必要書類を用意し、提出しましょう。

なお高等学校等就学支援金は「入学後の後払い」になるので注意が必要です。

入学の際には自分で費用を用意して支払わねばなりません。

申請が通れば、後から支払ったお金が戻ってくる仕組みです。

なお在校生の場合には、7月頃に学校から案内があります。

申請する場合には必要書類(マイナンバー確認書類)を用意して期日までに学校へ提出しましょう。

【書類提出期限について】

申請書類の提出期限は学校や都道府県によっても異なるので、事前に確認しておく必要があります。

また支援金の申請を行うと、親などの「住民税」に関する情報によって「所得確認」が行われます。

スムーズに手続きを進めるため、必ず事前に「地方住民税の申告」をしておきましょう。

【必要書類】

申込みの際には以下の書類が必要です。

  • 受給資格認定申請書(学校から交付を受けます)
  • マイナンバーカードがわかる資料
    (マイナンバーカードのコピーやマイナンバー通知カードのコピー、マイナンバーが記載された住民票の写しなどです)

マイナンバーを明らかにしなければならないので、事前にマイナンバーカードや通知カード、住民票(個人番号の記載のあるもの)を用意しておきましょう。

2.学校が都道府県へ書類を提出

生徒が学校へ給付金の申請書とマイナンバーに関する資料を提出したら、学校が都道府県へ書類を送ります。

3.審査

所得に関する審査などが行われ、国において支給額が決定されます。

支給額が決まったら、国から都道府県へ給付金が交付されます。

4.都道府県が学校へ給付金を支給

都道府県は国から受け取った給付金を学校へ支給します。

5.学校が生徒へ給付金を支給

学校は都道府県から受け取った給付金を個々の生徒へ支給します。

このように、支援金を申請しても実際に支給されるまでには自治体や国における手続きや審査があるので、数ヶ月かかる可能性もあります。

入学してもすぐに受け取れるわけではありません。

入学時には、いったん自分で授業料を立て替えなければならないので注意しましょう。

都道府県の就学支援金や奨学給付金も利用しよう

都道府県の就学支援金とは

国の高等学校等就学支援制度だけでは学費が不足する場合、都道府県が実施する高校就学支援金の利用も検討してみてください。

高等学校等就学支援金は国の制度であるのに対し、各都道府県は独自に高校の授業料や入学料等の支援を行っています。

年収が低ければ、施設利用費などの学費を全額支援してもらえる都道府県も少なくありません。

ただし居住地以外の都道府県の学校に進学する場合には給付対象外となる地域もあります。

年収要件や支給額なども都道府県によって大きく異なるので、詳しくは自治体へ問い合わせてみましょう。

高等学校等奨学給付金とは

生活保護世帯や非課税世帯であれば、「高等学校等奨学給付金」として、授業料以外の入学金等の費用も助成してもらえる可能性があります。

高等学校等奨学支援金は、国と自治体が協業して入学金や教材費、施設利用料や生徒会費などの「授業料以外のお金」を支援してくれる制度です。

こちらについても詳細は自治体へ相談してみるとよいでしょう。

まとめ

これまで授業料が高くて私立高校をあきらめていた方でも、高等学校等就学支援制度や都道府県の支援金制度、奨学給付金を利用すれば憧れの学校へ通える可能性があります。

「完全に無償」となる対象者も拡大されましたし一部であっても支援を受けられると随分助かるでしょう。

生活保護世帯や非課税世帯の場合には授業料以外も免除されるケースが多数です。

今後進学を予定されている方はぜひ制度の利用を検討してみてください。


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