自己破産とは 手続きやり方の流れ・費用・メリットデメリットを解説

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作成日:2016年1月28日 更新日:2018年11月22日

債務や借金を整理することは、借金問題を解決するために必要になります。今回の記事では、債務整理・借金整理の方法の1つ「自己破産」について解説します。自己破産の手続きや条件、やり方の流れ、期間や費用、メリットやデメリットについて詳しく解説しています。借金問題に悩む方はぜひお読み下さい。

 

債務整理・借金整理の種類と方法

債務整理・借金整理には大きく以下の5つの方法があります。

■ 借金を整理する方法(リンク先は詳しい解説記事です)

  1. 任意整理による債務整理・借金整理
  2. 特定調停による債務整理・借金整理
  3. 個人(民事)再生による債務整理・借金整理
  4. 自己破産による債務整理・借金整理
  5. 過払金の清算による債務整理・借金整理

今回の記事では、4自己破産を解説します。

状況によってどの方法を選ぶべきかについては、別記事「債務整理借金整理の基礎知識:方法・流れ・費用・メリットデメリット」をお読み下さい。

まずはここから理解しよう!自己破産とは?自己破産できる条件は?

自己破産とは、債務者が経済的に破たんし支払い不能の状況に陥っている場合に、債務者の財産を清算して債権者に公平な弁済をする方法のことを言います。

自己破産の概要

自己破産の具体的な手続きとしては、地方裁判所に破産手続きの申立てを行い、その決定を得ることで行います。なお、破産手続開始の申立てをしただけで債務整理・借金整理が行えるのではなく、その後の免責手続によって借金から解放されます。

破産手続開始の申立てを行うとどんなに厳しかった取立てもピタリとやむため、厳しい取立てや催促に苦しんでいる方には大きなメリットがあります。一方で、破産後は様々な資格制限を受けたり、5~7年間は個人信用情報機関のブラックリストに載るため新たな借金ができないなどのデメリットもあります。

自己破産できる条件

個人が自己破産できる条件は「支払不能」のみです。支払不能とは、「債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」とされています。そのため、急な出費や入用でたまたま今月の返済ができない、というような場合は「弁済能力の欠乏」とは言えないのです。

債務者が支払不能かどうかは、債務者の財産・給料・職業・労力・技能・信用などを裁判所が総合的に判断しますが、以下のような点で検討されます。

  • 財産を売却しても債務が返済できない
  • 債務総額が月の収入の20倍を超える
  • 3年で返済するのが不可能
  • 返済するには新たに高金利の借金する必要がある
  • 債権者との交渉した新たな条件でも返済できない

一般的には債務者の支払能力を考慮しても3年で分割返済できない場合が目安になるようです(手取り収入から住居費を差し引いた金額の3分の1で、3年の分割返済できれば任意整理または特定調停、できない場合は自己破産と言われています)。

例えば年収500万円のサラリーマンの場合、総債務が年収と同じ金額であれば自己破産を選択したほうがよいでしょう。

自己破産の手続き・やり方の流れを理解しよう!

自己破産

自己破産の手続き・やり方の流れは上の図のようになります。自己破産により債務者が借金から解放されるには、大きく2つの段階、破産手続きの他に免責手続きが必要になります。

①破産手続開始申立

自己破産は、債務者の住所を管轄する地方裁判所に、破産手続き開始の決定を求める申し立てをすることから始まります

審尋

申し立てを受けた裁判所は、その申し立てが適法か・費用の予納があるかなど、手続きの不備がないかについて調査を行います。その後、審尋(しんじん)という「裁判所からの債務者の呼び出し」があります。審尋では、破産申立の内容について裁判官から口頭で質問があり、債務者が支払不能の状態にあるかどうかを判断されます。

②破産手続開始決定・同時廃止の決定

同時廃止

破産申立人(債務者)にめぼしい財産が残っておらず、手続きに必要な費用を捻出できない場合には、それ以上破産手続を進めても意味がありません。そのため、「同時廃止」と呼ばれる、破産手続き開始決定と同時に破産手続を終了させる決定がなされます。自己破産申立者の9割は同時廃止となります。

管財事件

破産申立人(債務者)にある程度の財産があれば、管財事件となります。管財事件になると破産管財人が選任されます。破産者の財産は破産財団と呼ばれ、処分・換金され債権額に応じて平等に債権者に分配され、その後の破産終結決定で破産手続きが終了します。

破産財団を処分・換金するのには時間と手間がかかるので管財事件の場合は数年かかることもあります。

③破産手続開始決定

破産者は官報に公告され、債権者から2週間以内に高等裁判所への抗告がないと、破産手続開始となります。

④免責許可の申立

同時廃止の場合、または管財事件になった後に破産手続きが廃止された場合などには、原則として免責手続をしなければなりません。免責許可をもってはじめて借金から解放されるため、特に個人の債務者の場合には、破産手続以上にこの免責手続の方が重要です。

なお、債務者が破産手続開始申立をした場合には、同時に免責許可の申立をしたものとみなされます。

審尋

裁判所から呼び出しがあり、免責申立の内容について、裁判官から質問を受けます。

⑤免責許可の決定または免責不許可

免責許可の申立・審尋を経て裁判所による債務の支払義務を免除する旨の決定を免責許可決定といいます。免責許可が決定されると、破産者・債権者等へ通知され抗告がなければ免責が決定します。

万一免責不許可となったら、高等裁判所に即時抗告の流れになります。

⑥免責の決定

免責により、債務の支払責任が免除され、はじめて借金から解放されます。免責一部の債務を除き支払義務がなくなるとともに、資格制限など破産者の不利益から解放されます。

自己破産のメリット・デメリット

ここでは、自己破産のメリットとデメリットについて解説します。

自己破産のメリット

債務整理・借金整理の方法の1つ「自己破産」には、大きく2つのメリットがあります。

  • ほぼ全ての債務(借金)の支払義務が免除される
    自己破産することのメリットは、ほぼ全ての債務が免除されて借金がゼロになることです(一部の債務が残るケースもあります)。借金に追い込まれて夜逃げや最悪の場合自殺まで考えることがありますが、自己破産すれば借金を無くして新たなスタートが切れるのです。
  • 貸金業者の取立てや督促から解放される
    破産手続の申し立てを行い手続きが開始されると、貸金業者の取立てや督促が完全に無くなります。また、強制執行(給料の差し押さえ)などを受けることもありません。生活が平穏になり、精神的にかなり楽になります。

自己破産のデメリット

自己破産になると普通の生活がおくれなくなるというようなマイナスイメージを持っている方も多いと思いますが、自己破産による不利益はそれほど大きいものではありません。

自己破産を申し立てしようとした時、サラリーマンの方は自己破産したことが会社や同僚に知られることを心配される方が多いと思います。
まず、自己破産すること自体は懲戒解雇理由にはなりませんので会社をクビになることはありません。さらに、裁判所から会社に連絡がいくようなこともありませんので、基本的には大丈夫です。
ただし、銀行などから借金があった場合には、給与振込口座の関係から会社に照会がいく可能性があります。また、破産者は「官報に記載」されるので、万が一会社で官報を細かく見ていた場合には知られる可能性はゼロではありません。
ただし、どちらの場合も基本的には可能性が低いため、会社には原則としてバレないと考えて良いでしょう。

 

自己破産の主なデメリットは、以下に述べる9点があります。

  1. 財産の管理処分権の喪失
  2. 破産者の受ける拘束
    破産者はいくつかの自由の制限があります。
  3. 説明義務
    破産者は破産に関して、破産管財人や債権者集会の請求には必要な説明をする義務があります。
  4. 居住の制限
    破産者は転居や長期の旅行は裁判所の許可が必要になります。
  5. 引致・監守
    破産者は裁判所が必要と認める場合には「引致」(身体を拘束)されることがあり、また、逃走・財産の隠蔽・財産の破壊をするおそれがある場合には「監守」(指示監督)を命じられることがあります。
  6. 通信の秘密の制限
    破産者宛の郵便物などは破産管財人に配達されて、破産管財人に開封されることがあります。
  7. 公法上の資格制限
    破産者は、弁護士・公認会計士・公証人・司法書士・税理し・弁理士・宅地建物取引業者などに就くことが出来ません。
  8. 私法上の資格制限
    破産者は、後見人・後見監督人・保佐人・遺言執行者などになることができません。
  9. 官報に記載
    官報に破産者として記載されます。

なお、同時廃止決定の場合には、上の1~6の自由の制限はありません。ただし、7~9の資格制限はあります。また、これらの制限は、自己破産手続きの最終段階の免責許可の決定を得ることで無くなります。

また、現実的にデメリットになるのが、5年から7年間は「原則として新たな借入ができなくなる」ということでしょう。自己破産の後5年から7年、住宅ローンや自動車ローンを含む新たな借入や、クレジットカードの発行ができなくなる可能性があります。信用情報の「ブラックリスト」に載ってしまうためです。

また、一度破産して免責許可の決定を受けると7年間は原則として新たな免責許可を受けることができません。そのため、万が一自己破産後にまた多額の借金をしても、借金から解放される免責が受けられないため、注意する必要があります。

その他、自己破産のデメリットで気になる点をまとめました。

Q.破産者は一生みじめな生活を送らなくてはならない?
A.破産者が破産手続開始の後に得た収入・財産は、原則として自由に使えますので、そんなことはありません。

Q.子どもの就職や結婚等に支障がでるのではないか?
A.戸籍や住民票に破産者になった旨が記載されることはないので、大丈夫です。

Q.自己破産すると海外旅行に行けない?
A.同時廃止の場合は出頭日以外は大丈夫です。破産管財人が選任される場合は、破産手続き中は裁判所の許可が必要です(破産手続終了後は大丈夫です)。

Q.選挙権や被選挙権は?
A.これらの公民権が停止されることはありません。

自己破産はどれくらいの期間がかかる?自力でできる?専門家にかかる費用は?

ここでは、自己破産にかかる期間や、専門家に頼んだ場合の費用について解説します。

自己破産に要する期間

自己破産する方に財産がない同時廃止の場合、破産申立から免責許可決定まで、通常は3ヶ月~6ヶ月ぐらいの期間を要します。財産があり破産管財人が選任される場合は、6ヶ月~1年ぐらいの期間を要します。財産の処分・換金に時間がかかる場合は、数年かかるようなケースもあります。

弁護士などの専門家に依頼する

自己破産の手続きは自力ですることもできます。特に「同時廃止」の場合は十分本人でも可能と思います。ただし、借金問題に苦しめられている中ではなかなか冷静な判断が難し場合も多く、様々な手続きをするのは大変で書類作成など複雑なことも多いため、弁護士などの専門家に依頼すべきでしょう。

弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、破産申立から免責まで50万円程度の費用がかかるのが一般的です(ただし実費除く)。

債務整理・借金整理の費用がないとき

どうしてもお金に困っていて、自己破産を専門家に依頼する費用が無い時は、日本司法支援センター(法テラス)に相談してみましょう。法テラスは、民事法律扶助といい、資力の乏しい人に対して訴訟費用や弁護士費用の立替を行う支援業務を行っています。

ただし資力が乏しいなど一定の基準があるため、詳細は確認が必要です。なお、法テラスは全国50箇所に事務所があります。
日本司法支援センター(法テラス) http://www.houterasu.or.jp/

それでも自分でやる

それでも自分でやるという場合も、簡易裁判所の前にまずは弁護士会の法律相談センターで相談するといいでしょう。初回相談料は無料です。相談の上で本やマニュアルを読んだり、必要なところは専門家に頼むなども可能です。

日本弁護士連合会「全国の弁護士会の法律相談センター」 http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html

自分で破産の申し立てをする場合、きちんとスケジュールをたてて一つ一つ資料集めや作成を行っていく必要がありなかなか苦労する場合が多いようです。

債務整理・借金整理に強い法律事務所

ここでは、自己破産などの債務整理・借金整理に強い法律事務所をご紹介します。

弁護士法人あまた法律事務所

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まとめ

今回は、債務整理・借金整理の1つ「自己破産」について解説しました。

  • 自己破産とは
  • 自己破産の手続きの流れ
  • 自己破産のメリットデメリット
  • 自己破産にかかる費用・期間
  • 債務整理に強いおすすめ法律事務所

についてまとめています。

借金問題・借金地獄に苦しんでいる方も、ヤミ金からお金を借りたりヤケクソになったりせず、まずは弁護士などの専門家に相談してください。借金問題は解決できます。

借金について悩む全ての人に有用な記事になれば幸いです。

 


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